特定技能人材について

 
 

施行された背景

日本は移民政策を行っていないため、外国人を単純労働に従事させることは、原則として禁止されています。
そこで当初は、日本の技術を海外に浸透させるという国際貢献目的で「技能実習」という在留資格により、研修名目での受け入れを行っていました。
しかし、この技能実習制度にも低賃金労働の強要や実習生の失踪など、様々な問題が明るみに出てしまい、制度が改善されることとなりました。
その中、依然として深刻な人手不足に対応するため、国内人材の確保だけでは間に合わないような14分野に限り、外国人による労働力によって補うこととなり、2019年4月にこの特定技能ビザが新設されました。

 

特定技能ビザの制度について、詳細は特定技能onlineページもご参照ください。

 

 

外国人に課される要件

※技能実習2号を良好に修了した者は、③および④の要件が免除されます。

① 年齢
18歳以上

② 健康状態
健康状態が良好であることが求められ、ビザの申請にも健康診断書の提出義務があります。

③ 日本語能力水準
日本での生活に必要な日本語能力および従事しようとしている業務に必要な日本語能力を有していることが求められます。日本語能力試験N4以上の合格、または国際交流基金日本語基礎テストA2レベルの取得が基準とされ、合格証明書をビザの申請に添付するのが一般的です。

④ 技能水準
従事しようとしている業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが求められます。14分野それぞれに学科試験および実技試験が各地で実施されるため、その合格証明書をビザの申請に添付します。

⑤ 本人の素行
法律違反を犯していないことも必須要件となります。
これは、犯罪歴がないというものだけでなく、日本に留学したのに資格外活動として許可されている28時間という就労時間を超えてアルバイトをしていた、という場合も厳しく確認されます。 これは、どのビザを申請するときも、注意が必要な要件となります。

 

受け入れ企業に課される要件

※技能実習制度に様々な問題があった反省を踏まえ、要件で縛ることによって悪徳企業を対象から排除する制度設計がなされています。

⑥ 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

⑦ 1年以内に行方不明者を発生させていないこと

⑧ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑨ 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと

⑩ 十分な報酬の支払い
外国人に対して不平等な扱いをしないよう、外国人には日本人と同等以上の報酬が保証されなければいけません。